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先日、鹿児島県解体業協同組合でパトロールをしてきました。 現場は旧聾学校です。 7工区に分かれて施行中でした。 足場組み立ての法改正があり、一段と厳しい墜落転落措置が課せられたようです。 しかし、解体足場は作業足場ではなくて養生足場なので、きちんと立ち入り禁止措置をしていれば対象外になる場合もあるそうです。 当然、足場上で水撒きをする場合には作業足場となりますので、ご注意を! 弊社も落札したいものです!
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