ブログ

2011年04月17日

技術者の法的責任と課題

どうぞ、まずはクリックをお願いします。 ブログランキングへ清き1票を!! 日曜日、自由参加の新留です。 昨日は技術士会のCPDで法律の勉強をしてきました。 その中で、興味をひかれるものが 過失とは 原子力被害の賠償に関する法律3条1項 「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力被害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。」 ん~!判断が難しいところです。 この条文からだと損害賠償は??? でも、東電は逃げないでしょう! それと我々建設業にとって大事な法律 製造物責任法 目的 製造物の欠陥により人の生命、身体または財産にかかわる損害が生じた場合に、製造業者等の損害賠償責任を規定 ・直接目的:被害者の保護 ・最終目的:国民生活の安定・向上と国民経済の健全な発展に寄与すること 我々は責任を持ってものを創ることが大切なのです。